行政書士ADRセンター東京(以下、当センターという。)は、法務大臣より認証を受けた紛争解決事業者です(認証番号第30号)。

当センターでは、次の紛争を取り扱います。

  1. 東京都内に事業所を有する事業者(事業を行う個人を含む。)に雇用されている外国人(日本国籍を有しない者をいう。以下この号において同じ。)若しくは派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)であってその派遣されている派遣先の事業所が東京都内である外国人を一方又は双方の当事者とする宗教、慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた当該事業所内における労働環境、職場環境に関する紛争及び東京都内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校並びに第124条に規定する専修学校及び第134条に規定する各種学校をいう。)に在籍する外国人を一方又は双方の当事者とする宗教、慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた教育環境に関する紛争
  2. 東京都内において発生した自転車(道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第2条第十一号の二に規定する「自転車」)の走行に起因する交通事故(道路交通法第2条第八号に規定する「車両」のうち自転車以外のものとの事故を除く。)に関する紛争
  3. 東京都内に住所又は居所を有する者が飼養する愛護動物(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年10月1日法律第105号)第44条第4項の「愛護動物」)による傷害事故、愛護動物の死傷、愛護動物についての獣医療、愛護動物の売買又は愛護動物に起因する騒音その他の近隣問題に関する紛争
  4. 東京都内の居住用賃貸借建物に関する敷金返還その他の原状回復紛争

手続実施者の選任は、当センターセンター長が、運営委員会の議決に基づき、申込みに係る案件ごとに行います。

手続実施者の候補者の職業又は身分の概要は、次のとおりです。

  1. 東京都行政書士会が実施する手続実施者養成研修を修了し、かつ、紛争の範囲ごとに次の基準を満たす行政書士
    1. 外国人就労就学関係
      第5条第1号に規定する紛争 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)の規定により地方入国管理局長に届出をした本会の会員であって、諸外国の宗教、慣習その他の文化的価値観に関する専門的知識を十分に有するものとして委員会において認めた者
    2. 自転車事故関係
      第5条第2号に規定する紛争 本会の会員(行政書士業務歴5年以上の者に限る。)であって、警察官の職務に従事していた者その他自転車事故に関する専門的知識を十分に有するものとして委員会において認めたもの
    3. 愛護動物関係
      第5条第3号に規定する紛争 本会の会員(行政書士業務歴5年以上の者に限る。)であって、動物の愛護及び管理に関する法律第22条第3項に規定する動物取扱責任者研修を受けたもの若しくは社団法人日本愛玩動物協会により2級以上の愛玩動物飼養管理士として同協会に認定登録されたもの又はこれらと同等程度の知識及び経験を有するものとして委員会において認めたもの
    4. 敷金・原状回復関係
      第5条第4号に規定する紛争 本会の会員(行政書士業務歴5年以上の者に限る。)であって宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第16条第1項に規定する宅地建物取引主任者資格試験に合格したもの又はこれと同等程度の知識及び経験を有するものとして委員会において認めたもの
  2. 弁護士

手続の実施に際して行う通知の方法は、普通郵便、ファクシミリ、電子メール又は電話により行います。ただし、次の通知は、配達証明郵便で行います。

  1. 申込みの受理又は不受理の通知
  2. 相手方に対する確認の通知
  3. 相手方が調停手続に応じず手続が終了した場合の通知
  4. 合意書の送付
  5. 申立ての取下げ又は終了の申出により手続が終了した場合の当事者への通知
  6. 手続実施者が和解が成立する見込みがないものとして手続が終了した場合の当事者への通知
  7. その他の事由により手続が終了した場合の当事者への通知

手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行は、フローチャートをごらんください。

紛争の当事者が当センターに対し手続の実施の依頼をする場合の要件及び方式は、次のとおりです。

申込人
  1. 当センターの手続の教示に関する相談を受けていること。
  2. 調停申込書を提出すること。
  3. 所定の資料を提出すること。
  4. 申込費用(3,600円)及び第1回の期日手数料(3,600円)を納付すること。
相手方
  1. 調停手続に応じる旨を記載した手続実施依頼書を当センターに提出すること。。

なお、ファクシミリ、電子メール又は電話による手続の実施の依頼も可能です。

一方の当事者から手続の実施の依頼を受けた場合には、相手方に対し、調停手続を依頼するかどうかの意思について照会する書面を送付します。なお、回答がない場合は、当センターから電話などの方法により調停手続を依頼するかどうかの意思を確認いたします。

提出された資料の保管,返還その他の取扱いの方法は、次のとおりです。

  1. 当センターで資料の写しを作成し、原本は原則としてその場で返還します。ただし、必要な場合は資料を保管する場合があります。
  2. 提出された資料は、施錠された保管庫(耐火性の金庫)に保管します。

手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される資料に含まれる紛争の当事者又は第三者の秘密の取扱いの方法は、次のとおりです。

  1. 手続非公開の原則
    調停手続は非公開とします。ただし、当事者の同意を得て、終了した調停手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限る。)を公表する場合があります。
  2. 秘密保持義務
    東京都行政書士会の役員及び事務担当職員、手続実施者候補者、当センター運営委員会の構成員、その他ADRセンターの関係者は、当会規則に基づく秘密保持義務が課されており、ADRセンターに係る秘密を保持する旨の誓約書を提出しています。
  3. 秘密保持のための措置
    1. 調停手続の実施記録、合意書に関する文書は、東京都行政書士会が定める文書管理規程に基づき、秘密文書として取扱われます。
    2. 当事者及び第三者の秘密に属する資料については施錠のできる保管庫等の保管設備に保管し、電磁的記録についてはアクセス制御等の措置を講じています。
    3. 保存期間を経過した文書は、管理責任者(センター長)において、文書の記載事項が判読できないように裁断し、電磁的記録には記録された情報が復元できないような措置を講じたうえ廃棄します。

紛争の当事者が手続を終了させるための要件及び方式は、次のとおりです。

  1. 当センターに所定の書面を提出してください。
  2. 手続期日においては調停人に口頭で終了の旨を告げていただければ結構です。

当センター(手続実施者を含む。)が紛争の当事者から支払を受ける報酬及び費用の額又は算定方法並びに支払方法は、次のとおりです。

  1. 申込手数料3,600円及び第一回の期日手数料3,600円については、申込人が、申込みと同時に現金で当センターに納付していただきます。
  2. 第二回目以降の期日手数料3,600円については、当事者双方がそれぞれ平分して納付していただきます。
  3. 1、2にかかわらず、当事者は、合意により申込手数料及び期日手数料を分担することができます。

当センターが行う手続に関する苦情の取扱いは、次のとおりです。

  1. 調停手続に関して苦情のある方は、苦情申出書を当センター苦情対応窓口に提出してください。
  2. 苦情申出への対応は苦情対応担当者が行い、苦情の申出内容についての調査及び検討は苦情対応委員会が行います。
  3. 苦情への回答は、原則として3日以内に行いますが、重要な苦情となる場合には14日以内に回答を行います。