行政書士ADRセンター東京では、平成21年5月25日の認証以降、「対話促進型調停」を採用して、4つの専門分野において紛争解決のサポートを行ってまいりました。
「対話促進型調停」とは、当事者が自分自身の言葉で話し合い、自ら解決策を見出すプロセスを重視する調停手法です。対話促進型調停における調停人は、法律 的な評価や判断は行わず、中立公正な進行役(ファシリテーター)となって紛争当事者の対話を促進します。そのため対話促進型調停は、当事者同士の本音から の紛争解決を目指すことのできる手段として、今後もますます期待の高まるものと言えます。
開設5周年を迎えた行政書士ADRセンター東京では、対話促進型調停の実施や当センターの認知拡大によって、これまで以上に利用者の方々の利便性向上に努めてまいりたいと思います。