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「行政書士ADRセンター東京」開設7周年 及び 取扱う紛争の拡大 に関するリリースを配信いたしました。

行政書士ADRセンター東京は、平成28年5月25日(水)、開設7周年を迎えました。

昨年度においては、当センターへの問い合わせ件数、相談件数、調停実施件数(※1)がいずれも開設以来最高数となり、ADRや当センターに対するニーズの広がりを改めて強く感じる1年でもありました。
※1 調停実施件数は、平成24年度と平成27年度が同数

また平成28年4月13日付にて、法務省より、行政書士ADRセンター東京規則に関する変更の認証を以下のとおり受けました。

(旧) 東京都内に住所又は居所を有する者が飼養する愛護動物に関するペットトラブル
(新) 東京都内に住所又は居所を有する者が飼養する愛護動物に関するペットトラブル、および東京都内で発生したペットトラブル

これによって、“ペットに関するトラブルの紛争”については、都内で飼育されているペットに関するトラブルのほか、都内で起きたペットトラブルも取扱えるようになりました。

開設7周年を迎えた当センターでは、取扱えるトラブル範囲の更なる拡大なども視野に入れ、これまで以上に利用者の方々の利便性向上に努めてまいりたいと思っております。

 リリースのPDF