みなさんは動物愛護法という法律をご存知でしょうか。
数ある法律の中でも、一度は名前を耳にしたことがある方も多い法律ではないかと思います。「あぁ
ー、あの動物を虐待から守るための法律だよね。」とか「動物を愛護するための法律でしょ。」という印象をお持ちの方も多いかと思います。
これは半分だけ正解です。
この動物愛護法、正式な名称は「動物の愛護及び管理に関する法律」といいます。略して「動物愛護法」もしくは「動愛法」と呼ばれることが多いので、どうしても愛護の部分だけクローズアップされがちですが、動物の「愛護」だけでなく動物の「管理」についても書かれている法律です。
「管理」の部分では、例えば、毒ヘビやクマ、ヤマネコなど人に危害を及ぼす可能性のある動物を飼う場合には許可が必要とされることや、一般の犬猫であっても、周辺住民の生活環境に害を及ぼさないための飼い主の責任など、人の身体や生命、財産を侵害しないためのルールが定められています。
動物が苦手な方からは「動物を守るための法律だよねー。」といった印象を持たれがちですが、実際には人を動物の危害から守る、という側面もとても大きい法律なのです。
「動物を愛護するための法律」と同時に「動物を管理するための法律」だということもぜひ覚えておいて下さいね。