自転車事故に関するトラブルトピックス

【コラム】意外と知らない自転車にまつわる法律

さて問題です。自転車は、人でしょうか?車両でしょうか?
正解は、車両(軽車両)です。

自転車には、免許という制度がありませんので、車の運転免許のように、初めて乗る前に法律を学ぶという機会はありません。けれども自転車も道路交通法に従って運転をする必要がありますし、知らず知らずのうちに違法行為をしているなんていうこともあるかもしれません。

例えば、つい軽い気持ちで、以下のような乗り方をしたことはありませんか?
歩道通行
右側通行
2台以上での並走
夜間の無灯火
スマホをしながら運転や傘さし運転

実はこれら、全部、違法なんですよ!
歩道通行は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金。(但し、例外的に歩道通行が認められる場合もあります)
右側通行は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金。
2台以上での並走は、2万円以下の罰金。
夜間の無灯火は、5万円以下の罰金。
スマホをしながら運転や傘さし運転は、5万円以下の罰金。

とても身近な自転車で、こんなに重い罪になるなんて、ちょっと驚きではないでしょうか?

自転車による事故は、そんな違法行為や、ちょっとした不注意が原因で起きることも少なくありません。

自転車は、とても身近な存在であるにも関わらず、ひとたび事故が起きれば、警察、保険、法律、交渉など、さまざまな手続きや知識が必要になり、本当に大変です。

もし自転車事故で相手の方との話し合いがうまくいかない場合には、専門家である第三者を入れて話し合う、調停もぜひご検討ください。調停は非公開で、落ち着いて話し合いができ、合意に至って合意書を作成すれば、今後のやるべきことも整理できて、安心できますよ。