ADRとは

ADR(裁判外紛争解決手続)とは、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第1条)とされており、仲裁手続や調停手続などがこれにあたります。

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調停手続とは

調停手続とは、中立で公正な調停人が当事者の間に入り、双方の言い分を十分に聴いた上で、お互いに納得できる解決策を一緒に考え、問題の解決に必要となる合意を形成する手続です。

裁判のように法律を適用して紛争の解決を図るのではなく、当事者の対話を促進し、実情に応じた解決を図ることに力点が置かれます。
行政書士ADRセンター東京における調停では、当事者同士がご自身の言葉で話合いを行い、両者が本音から満足できる解決策を導くプロセスを重要視しています。

そのためトラブルの解決に向けて、ADRに関する所定の研修・トレーニングを積んだ専門分野ごとの調停人が、公正中立な進行役(ファシリテーター)となって話し合いのサポートにあたります。

 

裁判・仲裁との違い

裁判や仲裁は、第三者の判断によって紛争を解決するものです。
これに対して調停は、当事者の直接の話し合いと、当事者自身が納得の行く合意により、紛争解決を図るのが特徴です。
つまり、当事者が主体となって紛争を解決できるのが、調停の最大の特徴と言えます。

裁判と行政書士ADRセンター東京の調停手続との違いについて、主な点を以下の表にまとめました。

  裁判 調停
実施する人は? 裁判官 各トラブルの専門分野ごとにトレーニングを積んだ調停人
(行政書士)
話をするのは? 一般的には、弁護士 原則、当事者自身
解決内容を決めるのは? 裁判官 自分自身
費用は? 比較的高額
(訴訟費用、弁護士費用など、内容による)
比較的安価
(申込手数料 3600円/
第1回目期日 3600円/
第2回目以降期日 3600円のみ)
期間は? 比較的長期化する 比較的スピーディー
公開・非公開 公開 非公開
強制執行力 ある ない

 

当センターの調停の特徴

当センターの調停の特徴は『安心』『納得』『手軽』です!

『安心』できる理由は…

政書士が合意書を作成!
書類作成のプロである行政書士が、合意書を作成いたします。そのためトラブルの拡大予防や、問題をこれ以上長引かせたくない方におすすめです。

密!
非公開なので、内容が秘密にできます。そのためトラブルや問題を公開されたくない方におすすめです。

 

『納得』できる理由は…

話促進型調停を採用!
当事者双方が主体となって話し合いを行う、対話促進型調停というスタイルを採用しているので、円満な解決が目指せます。

分の言葉で!
公正中立な調停人はあくまでもサポート役であるため、難しい法律用語や専門用語ではなく、ご自身の言葉でお話ししていただけます。

 

『手軽』な理由は…

望に合わせた日程で!
事前相談や調停の日程は、ご希望に合わせて、土日や夕方からの開始も可能です。柔軟に設定ができますので、急いで解決されたい方にもおすすめです。

価格が明確!
申込み費用も、調停期日の手数料も各3,600円で、成果報酬の制度はないため、かかる費用が事前に全て分かります。調停の当日は、何時間お話しをされても、一回であれば一回分の金額です。

調停人はどんな人

行政書士ADRセンター東京の調停人は、東京都行政書士会に所属する行政書士のうち、ADRに関する所定の研修・トレーニングを積み、行政書士ADRセンター東京における基準を満たした者より選任されています。

当センターには、専門分野ごとに調停人がおり、この調停人が公正中立な進行役(ファシリテーター)となって、当事者同士の話合いを促進してトラブル解決のサポートにあたります。

なお、当センターの調停では、当事者同士がご自身の言葉で話合いを行い、両者が本音から満足できる解決策を導くプロセスを重要視しています。そのため調停人は法律的な評価や判断は行いません。

ADRについてのよくある質問

Q1:ADRとはなんですか?

A1:裁判所の訴訟手続によらずにトラブルの解決を図る手続のことです。Alternative Dispute Resolutionの頭文字をとったもので、日本語で「裁判外紛争解決手続」を意味します。

Q2:トラブルの相手が調停を承諾しない場合は、どうなるのですか?

A2:相手の方に対して調停への参加を強制することはできません。当センターより調停の手続き内容や意義についてご説明をいたしますが、相手の方が調停の手続きでの解決を望まない場合には、手続を進めることはできません。

Q3:各回の話合い時間は、どのくらいですか?

A3:話し合いの状況によりますが、1〜3時間位の時間を要することが多いです。

Q4:話合いの期日はどうやって決めるのですか?

A4:当事者の方の都合に合わせて設定できます。事前相談の際などに、ご都合やご希望をお伝えください。

Q5:調停では、どのような話し合いがされるのですか?

A5:調停人の進行により、まずは当事者双方の方からトラブルの内容や心情、解決に向けてのご希望などを伺います。その後、当事者双方の希望に合わせて、話合いを進めて行き、双方が納得のいく合意内容が決まれば、合意書の作成となります。お話合いでは特に難しく考える必要はなく、ご自身の言葉で率直にお話しいただければ問題ありません。

まずはお気軽にご連絡ください。

03-5489-7441

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火曜日、木曜日、土曜日 10:00〜16:00
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