東京都内のトラブル解決に向けてサポートします!
行政書士ADRセンター東京とは
行政書士ADRセンター東京は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得している調停機関です。
4つの専門分野
行政書士の専門的な知見に基づき、当センターでは、取り扱える調停について、4つの専門分野を定めています。
東京都内における…
それぞれのトラブルに関する詳しい情報は、各ページをご覧ください。
当センターには、専門分野ごとに所定の研修・トレーニングを積んだ調停人がおります。この調停人が、公正中立な進行役(ファシリテーター)となって、トラブル解決のサポートにあたります。
トラブル解決までの流れ
行政書士ADRセンター東京における調停では、中立で公正な調停人が進行役(ファシリテーター)となって、当事者の対話を促進してトラブルの解決に向けてサポートいたします。
1. まずはお気軽にお電話ください
調停について検討したい、手続きについて知りたいと思ったら、まずはお電話ください。
受付時間
火曜日、木曜日、土曜日 10:00〜16:00
※年末年始(12月26日から1月7日)、夏季休暇(8月13日から8月17日)、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日は、休みとなります。
2. 事前相談(無料)にお越しください
調停をお申し込みいただくにあたって、手続きや手数料についての説明を受けていただきます。
事前相談は、無料・ご予約制です。上記の電話番号までご連絡の上、ご予約いただいた日時に当センターへお越しください。
※ トラブルに関する資料をお持ちの方は、ご持参ください。
* 現在、新型コロナウイルスの感染拡大の状況を鑑み、事前相談を電話でも行なっております。お気軽にお問い合わせください。
3. 調停のお申し込みをしていただきます
事前相談の際に、お申し込みいただくこともできます。
※ 調停のお申込みの際には手数料が発生いたします。詳しくは「利用方法と費用」のページをご覧ください。
※ お申込みが受理されると、当センターより、お相手の方への呼びかけを行います。お相手の方からも調停のお申込み(応諾)をいただきますと、調停の実施が正式に決定します。
4. 調停を行います
調停人の進行のもと、トラブルについての話し合いを行います。
なお、当センターの調停は、当事者のプライバシーに配慮し、非公開で行われます
5. 合意をしたら合意書を作ります
話し合いの結果、合意に至った内容を、書面にまとめます。
なお、合意するかどうかはすべて当事者それぞれの自由です。調停人が合意内容を強制することはありません。
※ 合意書の作成には、別途費用はかかりません。
※ 話し合った結果、合意に至らずに終了する場合には、合意書の作成は行いません。
調停人はどんな人
行政書士ADRセンター東京の調停人は、東京都行政書士会に所属する行政書士のうち、ADRに関する所定の研修・トレーニングを積み、行政書士ADRセンター東京における基準を満たした者より選任されています。
当センターには、専門分野ごとに調停人がおり、この調停人が公正中立な進行役(ファシリテーター)となって、当事者同士の話合いを促進してトラブル解決のサポートにあたります。
なお、当センターの調停では、当事者同士がご自身の言葉で話合いを行い、両者が本音から満足できる解決策を導くプロセスを重要視しています。そのため調停人は法律的な評価や判断は行いません。
行政書士ADRセンター東京概要
〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-6 行政書士会館4階