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行政書士ADRセンター東京規則改正のお知らせ

平成28年1月25日の東京都行政書士会理事会において、下記規則の改正が承認され、「取扱う紛争」の範囲の変更に関して、ADR法に基づく変更認証が必要であったところ、平成28年4月13日付で認証を受けましたのでお知らせいたします。

(ADRセンターで取扱う紛争)
第5条 ADRセンターで調停手続を実施する紛争は、次の各号に掲げるものとする。
一~二 略
三 東京都内に住所又は居所を有する者が飼養する愛護動物(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第44条第4項に規定する愛護動物をいう。以下同じ。)による傷害事故、愛護動物の死傷、愛護動物に対する獣医療、愛護動物に起因する騒音その他の近隣問題、愛護動物の売買その他愛護動物に関する紛争及び東京都内において発生した愛護動物による傷害事故、愛護動物の死傷、愛護動物に対する獣医療、愛護動物に起因する騒音その他の近隣問題、愛護動物の売買その他愛護動物に関する紛争
四 略
(ADRセンターで取扱う紛争)
第5条 ADRセンターで調停手続を実施する紛争は、次の各号に掲げるものとする。
一~二 略
三 東京都内に住所又は居所を有する者が飼養する愛護動物(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第44条第4項に規定する愛護動物をいう。以下同じ。)による傷害事故、愛護動物の死傷、愛護動物に対する獣医療、愛護動物に起因する騒音その他の近隣問題、愛護動物の売買その他愛護動物に関する紛争
四 略