- 2020.08.20
- ペットと自転車事故のオンライン無料相談 夜10時まで!(9月25日、26日)
ペットと自転車事故のオンライン無料相談 夜10時まで!
〜そうだ!トラブルもオンラインで行政書士に相談しよう〜
行政書士ADRセンター東京では、動物愛護週間(9月20日〜9月26日)と全国秋の交通安全運動(9月21日〜9月30日)に合わせ、東京都行政書士会の市民相談センターと共催し、ペットと自転車事故によるトラブルの無料相談を実施いたします。
今回は、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している現状を踏まえ、WEB会議ツールである「Zoom」を利用したオンライン形式で行います。ご自宅等からも相談可能なオンラインの特性を活かし、夜の10時まで(最終ご相談開始時間夜9時半〜)ご相談をお受けいたします。
事前予約制、ご相談時間30分間、1枠1組様まで、ですのでご希望の方はお早めにご連絡ください!
オンライン無料相談の概要
日 時 : 2020年9月25日(金)、26日(土) 10:00〜22:00
ご相談時間は、1組30分間の、予約制です。
下記のご相談日時枠の中で、ご都合の良い枠をご予約ください。ご予約後、具体的なご相談時間をメールでお知らせいたします。
※ 例えば「A」枠をお選びいただいた場合、10:00〜、10:30〜、11:00〜、11:30〜、のいずれかでご予約をおとりします。
※ ご希望の時間枠が既に満員になっているなど、ご希望に沿えない場合もありますのでご了承ください。
<ご相談日時枠の一覧>
A 9月25日(金)10:00〜12:00
B 9月25日(金)12:00〜14:00
C 9月25日(金)14:00〜16:00
D 9月25日(金)16:00〜18:00
E 9月25日(金)18:00〜20:00
F 9月25日(金)20:00〜22:00
G 9月26日(土)10:00〜12:00
H 9月26日(土)12:00〜14:00
I 9月26日(土)14:00〜16:00
J 9月26日(土)16:00〜18:00
K 9月26日(土)18:00〜20:00
L 9月26日(土)20:00〜22:00
当日のご予約もお受けいたしますが、ご希望の枠が空いている場合のみの対応となりますので、できるかぎり事前にご予約をお願いいたします。
方 法 : WEB会議ツール「Zoom」を利用してのオンライン相談
オンライン相談は、WEB会議ツール「Zoom」を利用して行います。ご相談の当日までにZoom環境の準備をお願いいたします。
Zoomのご利用が初めての場合は、アプリのインストールが必要になる場合がありますので、予めZoomのサイトなどをご覧いただき、ご確認ください。
ご予約いただきました方には、メールにてURLをお送りいたします。基本的には、当センターよりメールで届くURLをクリックするだけでご参加いただけます。デバイス(機器)は、スマホ、PC、iPadなど、いずれでも参加可能です。
対 象 : ペットに関するトラブルでお困りの方、自転車事故に関するトラブルでお困りの方
■ペットに関するトラブルの例
ペットの咬傷事故の例
・ペットが他人に怪我をさせてしまった
・犬に噛まれて怪我をした
ペットの物損事故の例
・飼っているペットが、近所の植木鉢を倒して壊してしまった
・散歩中の犬にとびかかられ、持っていたモノを壊された
ペットの医療トラブルの例
・動物病院の治療に納得がいかない
・動物病院を経営しているが、特定の利用者からの支払いが滞っている
ペットの売買・譲渡トラブルの例
・ペットショップで購入した犬が病気にかかっていた
・譲渡したペットが、適切に飼育されていないようで困っている
ペットの鳴き声、臭い、等のトラブルの例
・近所のペットの鳴き声がうるさい
・飼っているペットの件で、近所から苦情を言われて困っている
・地域猫の餌やりでもめている
ペットの遺言に関するトラブルの例
・ペットを相続したが、相続人の間でどのように飼うか、意見が合わずにまとまらない
などなど
上記は、あくまでもトラブルの一例です。上記以外のトラブルでも、ご相談可能です。
■自転車事故に関するトラブルの例
自転車同士の事故
・自転車同士でぶつかってしまった。過失相殺の割合でもめている。
自転車と歩行者の事故(自分は自転車)
・自転車事故をおこしてしまった。怪我をさせてしまった相手の人と話し合いをしたいが、どのように進めたら良いか分からない。
・自転車でぶつかってしまった相手から、想像していたより高額な請求がきて、困っている。
自転車と歩行者の事故(自分は歩行者)
・自転車事故に遭った。加害者からいっこうに連絡がなく、困っている。
・自転車事故に遭い、治療費や慰謝料の請求を行ったが、相手が支払ってくれない。
自転車による物損事故(自分は自転車)
・自転車でものを壊してしまった。概ね合意はできているが、正式な契約書を作成しておきたいが方法が分からない。
自転車による物損事故(自分は壊れたモノの所有者)
・自転車にのっていた通りすがりの人が家の塀を壊してしまった。修繕費用を請求したいが、話し合いが進まず困っている。
などなど
上記は、あくまでもトラブルの一例です。上記以外のトラブルでも、ご相談可能です。
このオンライン無料相談の5つの魅力! :
1 外出せずに、顔を見ながら相談できます!
オンライン相談なので、外出しなくても、家にいながらご相談いただくことができます。また、電話と違い、相談員の顔を見ながら直接お話いただくことが可能です。
2 夜10時まで対応しています!
夜10時まで対応しておりますので、家族みんなで話が聞きたい、仕事が終わったあとに相談したい、などのご要望にお応えできます。ご自宅などから参加できますので、夜遅くても帰りの時間を心配する必要がありません。
3 離れた場所にいる人も、同席できます!
オンラインなので、一緒に話を聞きたいご家族や同僚の方、関係者の方も、それぞれの場所にいながら同席いただけます。
4 資料の画面共有ができます!
Zoomの画面共有機能を使って、パソコン内にある資料を共有いただくことができます。資料をもとにご相談されたい場合などにご活用ください。
5 無料です!
このオンライン相談は無料です。気になったままなかなか相談に行けなかった案件などがあれば、ぜひこの機会をご利用ください。
オンライン無料相談までの流れ :
オンライン無料相談のご予約からの流れをご説明いたします。
1 ご予約
申込みフォーム 又は お電話にて、ご予約ください。
↓
2 メールの受信設定
ADRセンターからのメールが受け取れるよう、メールの受信設定をお願いいたします。
↓
3 ADRセンターのメールを確認
ご予約より1週間以内に、ご相談日時とZoomのURLを、メールでお送りいたします。内容をご確認ください。
↓
4 Zoomの環境などを準備
当日、Zoomが使えるよう、ご準備をお願いいたします。
相談時に、相談員に画面上で見て欲しい資料がある方は、合わせてご準備ください。
↓
5 当日
ADRセンターからのメールに記載されたURLをクリックして、オンラインの相談室にお入りください。入室は、5分前より可能です。
入室後は、セキュリティの都合上、いったんZoom上の「待機室」でお待ちいただきます。当方で名前をご確認後、オンライン相談が開始となります。
↓
6 アンケートに回答
相談終了後、ADRセンターよりメールにて、アンケートをお送りいたします。今後の参考にさせていただきたいため、ぜひご回答にご協力いただけますようお願いいたします。
アンケートにご回答いただきました方には、行政書士のマスコットキャラクターである、ユキマサくんの「パタパタメモ帳」をプレゼントいたします!
ご予約方法 : お申し込みフォーム 又は お電話にてご予約ください
以下のお申込みフォームからご入力いただくか、お電話にてご予約ください。
■ペットのトラブルでご相談希望の方のお申し込みフォームはこちら
■自転車事故でご相談希望の方のお申込みフォームはこちら
■お電話でご予約される方はこちら
03-5489-7441
(電話受付時間 火・木・土曜日 10:00~16:00)
ご予約の際は、以下をお伺いさせていただきます。
・お名前 ・メールアドレス ・電話番号
・トラブルの概要 ・ご希望の相談日時枠 ・同席者の方のお名前
ご確認事項 :
オンライン無料相談にご参加いただくにあたり、以下の点について予めご確認をお願いいたします。
1 「Zoom」環境の準備をお願いします。
オンライン相談はWeb会議システム「Zoom」を利用して行います。相談当日までにZoom環境の準備をお願いいたします。
申し訳ありませんが、当センターでは、Zoomの利用方法の説明等は行っておりませんため、解説サイトなどを参考に、ご自身でご準備いただければと思います。
2 ADRセンターからのメールを受け取れるよう設定ください。
予約後、ADRセンターより、確定したご相談時間やURLのご案内メールが届きます。以下のメールアドレスからのメールを受け取れるよう、設定をお願いいたします。
adr2020★tokyo-gyosei.com (★マークは、@マークになります。)
3 お電話での相談に変更させていただく場合があります。
オンライン相談当日、機器の不具合や通信環境等の問題により、相談員又はご利用者のどちらかがZoomに接続できない状況となってしまった場合は、お電話での相談に変更させていただく場合があります。
4 遅刻をされてしまっても終了時間は同じです。
遅刻をされてしまった場合でも、終了時間の変更はできませんため、予めご了承ください。ご予約当日、オンライン上にいらっしゃらなかった場合は、お電話でご連絡をさせていただく場合がございます。
5 ご予約枠が空いていれば、予約時間の変更が可能です。
ご都合が悪くなり、日程や時間を変更されたい場合には、お電話にてご連絡ください。変更したいご希望時間のご予約枠が空いていれば、ご予約時間を変更することも可能です。
6 録音、録画、撮影は禁止です。
ご相談内容の様子や音声についての、録音、録画、撮影は禁止とさせていただきます。
7 ビデオは「オン」でお願いします。
ご相談中は、ビデオは可能な限り「オン」でご参加いただきますよう、お願いいたします。
8 同じデバイス(機器)での同席者がいる場合は、感染予防にご配慮ください。
ご相談時に、同居されている方以外の方と、同じデバイス(機器)で同席される場合には、新型コロナウイルス感染症の感染予防にご配慮の上、ご参加いただければと思います。
プレスリリース・チラシのダウンロード
オンライン無料相談 チラシ
オンライン無料相談 プレスリリース20200820
お問い合わせ先
ご質問やご不明点がありましたら、お気軽にお電話ください。
03-5489-7441
(受付時間:火・木・土 10:00〜16:00)
関係書類ダウンロード用ページ
ご相談当日、関係書類がダウンロードできるページはこちらです。
スマホを操作しながら自転車を運転する「ながらスマホ」で歩行者と衝突する事故が急増している。昨年全国で45件発生、10年前に比べて3倍以上増加した。
昨年12月川崎で、当時大学生(20)だった女性はイヤホンをつけて音楽を聴き、スマホと飲み物を持ちながら電動自転車に乗り、歩行者専用道路を歩行中の女性(77)に衝突、2日後に脳挫傷で死亡させるという事故がおきた。
今年8月27日横浜地裁川崎支部は、禁固2年、執行猶予4年の判決を言い渡した。事故時の時速が9キロと比較的低速であったことや、被告家族が加入する保険で相応の被害賠償が見込まれることなどを考慮して、執行猶予付きの判決となった。
民事においては、高額な損害賠償責任を負わされる自転車事故が増加し社会問題化してきました。自転車は「軽車両」と定義され、その走行は「車道が原則(法17条)歩道は例外」その例外として①「歩道通行可」の標識や道路標示がある場合 ②13歳未満や70歳以上の者、身体障害者が走行する場合 ③車道又は交通の状況から自転車の通行の安全を確保するために歩道を走行することがやむを得ない場合 (法63条の4各号)に自転車は歩道を走行することができると平成20年改正されました。しかし自転車に乗る者の「歩道を走っても構わない」という認識はあまり変わることはありませんでした。
このような「自転車は歩道を走っても構わない」という認識は、今回の悲惨な事故にもみられるところであります。
歩行者・自転車は対自動車との関係で「交通弱者」でありますが、自転車は対歩行者との関係で「交通強者」といえます。お酒を飲んで自転車を運転すれば「酒酔い運転」(法65条1項)で、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
自転車は「軽車両」であることを自覚して、楽しく自転車を利用してもらいたいものです。
平成30年9月21日〜30日まで、『秋の交通安全運動』です。
行政書士ADRセンター東京では、
〜そうだ!トラブルも行政書士に相談しよう〜
『自転車事故 無料相談』キャンペーンを開催しております。
平成30年9月20日(木)から11月15日(木)の火・木・土曜日
10:00〜16:00まで予約を受付ております。
自転車事故でお悩みの方は、是非お問い合わせください。
自転車事故のトラブルでお困りなら、『自転車事故 無料相談』を利用してみませんか?
キャンペーンの概要
予約受付期間
2018年9月20日(木)〜11月15日(木)
の、火・木・土曜日10:00〜16:00(祝日を除く)
相談実施日
平日の13:00〜16:00
※事前予約制です。相談ご希望日の1週間前までにご予約ください。
(既に予約が入っている場合など、ご希望に沿えない場合もございます。)
※1組のご相談時間は、約30分間です。
対 象
東京都内でおきた自転車事故でお困りの方
※ 自転車同士の事故、自転車と歩行者の事故、自転車での物損事故など。(自動車との事故を除く。)
こんなトラブルにお応えします!
・自転車事故(自動車を除く)でのお困りごと
・治療費・休業損害・慰謝料の相場が分からない
・過失割合でもめてる
・合意書を作りたい
・自転車事故トラブルの解決手段のご相談 等
〜 自転車事故の専門家がお応えします!〜
無料相談のご予約方法
無料相談のご予約や、お問い合わせをされたい方は、以下の流れに従って、お電話ください。
① まずは、お気軽にお電話ください
お電話にて、ご相談の希望日をお知らせください。
お問い合わせだけでも、ぜひお気軽にご連絡ください。
② 相談当日、当センターへお越しください
相談会場:行政書士ADRセンター東京
〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-6 行政書士会館4階
※入口で、「ADRセンター」専用のインターフォンを鳴らしてください。
アクセス
・JR「渋谷」駅西口から、約1km(徒歩約13分)
・JR「渋谷」駅西口バスターミナル34番より、東急バス「上町」行きに乗車、「大坂上」バス停下車、約200m(徒歩約3分)
・京王井の頭線「神泉」駅から、約600m(徒歩約8分)
この無料相談について
東京都行政書士会の「ADRセンター」と「市民相談センター」が共同で開催する、期間限定の無料の相談会です。ご相談者は困りごとのご相談とトラブル解決手続に関するご相談を同時に行えます。
なお、調停手続をお申込みになる場合は別途手数料等が必要になります。
プレスリリース・チラシのダウンロード
秋の無料相談2018自転車事故トラブル チラシ
秋の無料相談2018 プレスリリース
詳しくは、お気軽にお電話でお問い合わせください。
受付時間
火曜日、木曜日、土曜日 10:00〜16:00(祝日はお休みです)
アニメと言えば、日本歴代の観客動員数、興行収入ともに最高記録を更新することも考えられる『君の名は。』の大ヒット。
自転車のアニメといえば渡辺航原作『弱虫ペダル』。2008年の連載開始からすでに累計1600万部を超える大ヒットとなり、2013年にアニメ化。今のロードバイクブームに大きな影響を与えました。さらに、昨年から今年にかけても立て続けに自転車アニメが開始されています。昨年の10月からは人気の自転車同人誌「ロングライダース」原案、三宅大志画の『ろんぐらいだぁす!』がアニメシアターX(AT-X)で放送され、今年に入って6日から松本規之原作・女子高生の自転車のある青春を描いた『南鎌倉高校女子自転車部』の放送が開始されました。
自転車対歩行者、自転車対自転車といった自転車が加害者となる事故において、多額な損害賠償請求が認められるケースがでてきており、自転車事故が社会問題化するなか、「道路交通法の一部改正する法律」(平成25年6月14日法律第43号)で、・路側帯の左側部分の通行(平成25年12月1日施行)、・自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(平成27年6月1日施行)が義務づけられるよう改正されました。今後改正法の効果が検証されることになりますが、自転車は免許がなくても子どもや高齢者を含め誰でも気軽に乗れる便利な乗り物です。
観光地としても人気のある鎌倉を舞台とするアニメ『南鎌倉高校女子自転車部』では、『君の名は。』と同様、聖地巡礼として沢山の観光客が訪れることが予想されますが、「鎌倉もロケーション的に住宅地な所が多いのでマナーを守って楽しんでくださいまし」との公式ツイートにもあるように、交通ルールを守って楽しく自転車を利用しましょう。
日本で自転車といえばママチャリをイメージされる方がほとんどかと思います。これは歩道を走行するのに特化して進化してきた日本独特の自転車とはいえ、歩道で走行させている国は世界中で日本くらいです。
また日本でバイクといえばオートバイを指しますが、世界でバイクといえば自転車のことで、ロードバイク、マウンテンバイクとスポーツバイクが主流になっています。
ヨーロッパ、特にオランダは自転車大国ですが、自転車専用道路も整備されており、自転車専用道路で歩行者が事故に巻き込まれると、歩行者に相当の過失が認められます。
本来、道交法上自転車は軽車両であり、スポーツバイクのような自転車を前提としていると考えられますが、日本における道路事情等を背景に、原則は『車のなかま』としながらも、様々な例外を設け日本の道路事情に則して運用されています。
今年も9月21日から30日まで「秋の全国交通安全運動」が催されます。警視庁では「子どもと高齢者の交通事故防止」を重点目標に掲げ、事故が多発している交差点などでの見回りや取り締まりを強化する方針です。
ママチャリでもスポーツバイクでも、ルールを守って自転車を楽しみ利用しましょう。
さて問題です。自転車は、人でしょうか?車両でしょうか?
正解は、車両(軽車両)です。
自転車には、免許という制度がありませんので、車の運転免許のように、初めて乗る前に法律を学ぶという機会はありません。けれども自転車も道路交通法に従って運転をする必要がありますし、知らず知らずのうちに違法行為をしているなんていうこともあるかもしれません。
例えば、つい軽い気持ちで、以下のような乗り方をしたことはありませんか?
歩道通行
右側通行
2台以上での並走
夜間の無灯火
スマホをしながら運転や傘さし運転
実はこれら、全部、違法なんですよ!
歩道通行は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金。(但し、例外的に歩道通行が認められる場合もあります)
右側通行は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金。
2台以上での並走は、2万円以下の罰金。
夜間の無灯火は、5万円以下の罰金。
スマホをしながら運転や傘さし運転は、5万円以下の罰金。
とても身近な自転車で、こんなに重い罪になるなんて、ちょっと驚きではないでしょうか?
自転車による事故は、そんな違法行為や、ちょっとした不注意が原因で起きることも少なくありません。
自転車は、とても身近な存在であるにも関わらず、ひとたび事故が起きれば、警察、保険、法律、交渉など、さまざまな手続きや知識が必要になり、本当に大変です。
もし自転車事故で相手の方との話し合いがうまくいかない場合には、専門家である第三者を入れて話し合う、調停もぜひご検討ください。調停は非公開で、落ち着いて話し合いができ、合意に至って合意書を作成すれば、今後のやるべきことも整理できて、安心できますよ。
東京都内の自転車による交通事故の発生状況に関する警視庁の資料によると、平成26年の事故件数は、前年比マイナス約13%で、事故件数そのものの傾向としては、減少の流れにあります。
しかし、平成21年から平成25年まで年々減少していた自転車乗用中の死亡事故においては、平成26年は、前年比7名の増加になっています。また、東京都内における交通事故の死者・負傷者に占める、自転車乗用中の死者・負傷者の割合は、全国と比較しても高くなっており、特に死者数は、前年からもその割合が3.6%も増えています。
平成26年中の、自転車対歩行者の交通事故では、全国における事故のうち31.1%が都内で発生しており、東京都は自転車事故がとても多い地域、と言うことができるのです。
ここに、気になる事件がいくつかあります。
● 2003年 東京地裁 判決 (自転車と歩行者)
男性が下り坂を猛スピードで走行し交差点で歩行中の女性と衝突。女性は3日後に死亡。
⇒ 約6800万円の賠償金の支払いが命じられた。
● 2007年 東京地裁 判決 (自転車と歩行者)
自転車走行中の男性が赤信号を無視し交差点で歩行中の女性と衝突。女性は11日後に死亡。
⇒ 約5400万円の賠償金の支払いが命じられた。
● 2013年 神戸地裁 判決 (自転車と歩行者)
小学生の乗った自転車が走行中、女性をはねて寝たきり状態となった。
⇒ 約9500万円の賠償金の支払いが命じられた。
(※児童の母親に賠償金の支払いが命じられた。)
自転車と歩行者の事故が増えていることに連動するように、事故による加害者への賠償金額も高額化の傾向にあります。もちろん、相手の方が亡くなられてしまった場合や、長く影響の及ぶ後遺症を負うこととなった方やご家族にとっては、とてもとてもお金などでは賠償しきれないことです。
けれども、加害者側も、一生かけても返済しきれないほどの多額の義務を追うことになり、身近な「自転車」という存在が、実は、とても大きなリスクと背中合わせであることがわかります。
自転車に乗る人は、日々の安全運転に心がけ、交通量の多い道や見通しの悪い交差点などでは十分に気をつけたいものです。また最近は、自転車保険の情報もとても増えてきていますので、自転車によく乗る方は、一度、検討されてみるのも良いと思います。
そしてもし、残念ながら事故を起こしてしまったり遭ってしまった場合で、相手の方と話し合いがうまく進まない場合には、調停という方法もあることを思い出していただければと思います。
※参考
警視庁HP 都内自転車の交通事故発生状況
道路には、車道のほかに、「歩道」や「路側帯」がありますよね。
「歩道」とは、道路を縁石やガードレールなど、物理的に区画することで設けられた、歩行者用の通行部分です。自転車で歩道を通行する場合には、「車道寄り」の部分を徐行しなければならず、歩行者の進行を妨げるときは、一時停止をしなければなりません。
一方、「路側帯」とは、歩道が設けられていない道路において、道路を白線によって区画することにより設けられた歩行者用の通行部分です。
つまり、歩道と路側帯は同時には存在せず、歩道があれば、あるいは、道路の歩道がある側には、路側帯は作れないということになります。
ところでこの路側帯、自転車が通行する場合に、ルールがあることはご存知でしょうか?
実は今までは、自転車は、路側帯では双方向に通行が可能でした。道路の両側に路側帯がある場合には、右側の路側帯を走っても良いし、左側を走っても良い、というルールになっていました。
しかしこのルールでは、道路の右側にある路側帯を通行していた自転車が、交差点でそのまま右折しようとした場合、右側の道路から左側通行でやって来た自転車が左折しようとしていた場合に、容易に正面衝突してしまうことになっていました。
そのためH25年の12月、道路交通法が改正され、自転車が路側帯を走る場合には、道路の「左側に設けられた路側帯のみ」を通行できる、というルールに変わりました。
なお、2本の白線で区画された路側帯は、「歩行者用路側帯」です。そのため、自転車は通行できません。似ているようで非なり、ということで注意が必要ですね。また、その2本線が、点線と直線の組み合わせの2本線であった場合は、基本的には普通の路側帯ということですが、駐停車は禁止になります。
自転車は日常的な乗り物で、車のように免許も必要なく、法律についてはあまり意識する機会は少ないかもしれません。でも、自転車も軽車両として、道路交通法においていろいろな決まりが定められていますので、自転車に乗る人はぜひ一度、確認してみるのも良いかもしれません。