行政書士ADRセンター東京では、東京都内における『ペットに関するトラブル』について、調停手続を行っています。

具体的には、以下のようなトラブルです。
いずれも東京都内に住所を有する人が飼っているペットに関するトラブルです。

ペットによる咬みつき、引っかき事件(被害を受けた)

他人が飼っているペットに咬みつかれたため怪我をした。

ペットによる咬みつき、引っかき事件(加害側となった)

自分が飼っているペットが他人に怪我を負わせてしまった。

ペットの医療事故

飼っているペットが動物病院で治療を受けたが、治療方法が誤っていたために症状が悪化した。

ペットの鳴き声をめぐるトラブル

近所のペットが深夜まで吠えるため何とかして欲しい。

地域猫やのら猫をめぐるトラブル

地域猫を管理しているが、近所の人から理解が得られず困っている。
近所の人が飼い主のいない猫に餌をやっており、騒音や糞尿で困っている。

ペットの売買についてのトラブル

ペットショップと購入者の間においてトラブルが発生している。

上記はあくまでもトラブルの一例です。
まずは、お気軽にお電話ください。

03-5489-7441

受付時間

火曜日、木曜日、土曜日 10:00〜16:00 
※年末年始(12月26日から1月7日)、夏季休暇(8月13日から8月17日)、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日は、休みとなります。

当センターの利用方法、手続の進め方、取扱い分野などの詳細についても、お気軽にご相談ください。

 

*オンラインで、事前相談の予約ができるようになりました!
お申し込みフォームはこちらから↓

*フォーム入力の途中で「お電話でお問い合わせください」となってしまった場合や、お電話でのお問い合わせをご希望の方は、お電話にてご連絡ください。

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2020.01.14
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トラブル解決までの流れ

行政書士ADRセンター東京における調停では、中立で公正な調停人が進行役(ファシリテーター)となって、当事者の対話を促進してトラブルの解決に向けてサポートいたします。

1. まずはお気軽にお電話ください

まずはお電話調停について検討したい、手続きについて知りたいと思ったら、まずはお電話ください。

03-5489-7441

受付時間

火曜日、木曜日、土曜日 10:00〜16:00 
※年末年始(12月26日から1月7日)、夏季休暇(8月13日から8月17日)、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日は、休みとなります。

2. 事前相談(無料)にお越しください

事前相談(無料)調停をお申し込みいただくにあたって、手続きや手数料についての説明を受けていただきます。

事前相談は、無料・ご予約制です。上記の電話番号までご連絡の上、ご予約いただいた日時に当センターへお越しください。

※ トラブルに関する資料をお持ちの方は、ご持参ください。

*オンラインで、事前相談の予約ができるようになりました!
お申し込みフォームはこちらから↓

*フォーム入力の途中で「お電話でお問い合わせください」となってしまった場合や、お電話でのお問い合わせをご希望の方は、お電話にてご連絡ください。

* 現在、新型コロナウイルスの感染拡大の状況を鑑み、事前相談を電話でも行なっております。お気軽にお問い合わせください。

3. 調停のお申し込みをしていただきます

調停のお申し込み調停についてや手続きについて、十分にご納得されましたら、お申し込みください。

事前相談の際に、お申し込みいただくこともできます。

※ 調停のお申込みの際には手数料が発生いたします。詳しくは「利用方法と費用」のページをご覧ください。

※ お申込みが受理されると、当センターより、お相手の方への呼びかけを行います。お相手の方からも調停のお申込み(応諾)をいただきますと、調停の実施が正式に決定します。

4. 調停を行います

調停調停人の進行のもと、トラブルについての話し合いを行います。

なお、当センターの調停は、当事者のプライバシーに配慮し、非公開で行われます

5. 合意をしたら合意書を作ります

合意書話し合いの結果、合意に至った内容を、書面にまとめます。

なお、合意するかどうかはすべて当事者それぞれの自由です。調停人が合意内容を強制することはありません。

※ 合意書の作成には、別途費用はかかりません。

※ 話し合った結果、合意に至らずに終了する場合には、合意書の作成は行いません。

調停手続とは

調停手続とは、中立で公正な調停人が当事者の間に入り、双方の言い分を十分に聴いた上で、お互いに納得できる解決策を一緒に考え、問題の解決に必要となる合意を形成する手続です。

裁判のように法律を適用して紛争の解決を図るのではなく、当事者の対話を促進し、実情に応じた解決を図ることに力点が置かれます。

行政書士ADRセンター東京における調停では、当事者同士がご自身の言葉で話合いを行い、両者が本音から満足できる解決策を導くプロセスを重要視しています。

そのためトラブルの解決に向けて、ADRに関する所定の研修・トレーニングを積んだ専門分野ごとの調停人が、公正中立な進行役(ファシリテーター)となって話し合いのサポートにあたります。

行政書士ADRセンター東京の調停人

行政書士ADRセンター東京の調停人は、東京都行政書士会に所属する行政書士のうち、ADRに関する所定の研修・トレーニングを積み、行政書士ADRセンター東京における基準を満たした者より選任されています。

当センターには、専門分野ごとに調停人がおり、この調停人が公正中立な進行役(ファシリテーター)となって、当事者同士の話合いを促進してトラブル解決のサポートにあたります。

なお、当センターの調停では、当事者同士がご自身の言葉で話合いを行い、両者が本音から満足できる解決策を導くプロセスを重要視しています。そのため調停人は法律的な評価や判断は行いません。

行政書士ADRセンター東京とは

行政書士ADRセンター東京は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得している調停機関です。

 

まずはお気軽にお電話ください。

03-5489-7441

受付時間

火曜日、木曜日、土曜日 10:00〜16:00 
※年末年始(12月26日から1月7日)、夏季休暇(8月13日から8月17日)、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日は、休みとなります。

お手続きと費用については、こちらをご覧ください。

利用方法と費用

 

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*フォーム入力の途中で「お電話でお問い合わせください」となってしまった場合や、お電話でのお問い合わせをご希望の方は、お電話にてご連絡ください。