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ペットと自転車事故のオンライン無料相談 夜10時まで!
〜そうだ!トラブルもオンラインで行政書士に相談しよう〜

行政書士ADRセンター東京では、動物愛護週間(9月20日〜9月26日)と全国秋の交通安全運動(9月21日〜9月30日)に合わせ、東京都行政書士会の市民相談センターと共催し、ペットと自転車事故によるトラブルの無料相談を実施いたします。

今回は、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している現状を踏まえ、WEB会議ツールである「Zoom」を利用したオンライン形式で行います。ご自宅等からも相談可能なオンラインの特性を活かし、夜の10時まで(最終ご相談開始時間夜9時半〜)ご相談をお受けいたします。

事前予約制、ご相談時間30分間、1枠1組様まで、ですのでご希望の方はお早めにご連絡ください!

オンライン無料相談の概要

日 時 : 2020年9月25日(金)、26日(土) 10:00〜22:00

ご相談時間は、1組30分間の、予約制です。
下記のご相談日時枠の中で、ご都合の良い枠をご予約ください。ご予約後、具体的なご相談時間をメールでお知らせいたします。

※ 例えば「A」枠をお選びいただいた場合、10:00〜、10:30〜、11:00〜、11:30〜、のいずれかでご予約をおとりします。
※ ご希望の時間枠が既に満員になっているなど、ご希望に沿えない場合もありますのでご了承ください。

<ご相談日時枠の一覧>
A 9月25日(金)10:00〜12:00
B 9月25日(金)12:00〜14:00
C 9月25日(金)14:00〜16:00
D 9月25日(金)16:00〜18:00
E 9月25日(金)18:00〜20:00
F 9月25日(金)20:00〜22:00

G 9月26日(土)10:00〜12:00
H 9月26日(土)12:00〜14:00
I 9月26日(土)14:00〜16:00
J 9月26日(土)16:00〜18:00
K 9月26日(土)18:00〜20:00
L 9月26日(土)20:00〜22:00

当日のご予約もお受けいたしますが、ご希望の枠が空いている場合のみの対応となりますので、できるかぎり事前にご予約をお願いいたします。

 

方 法 : WEB会議ツール「Zoom」を利用してのオンライン相談

オンライン相談は、WEB会議ツール「Zoom」を利用して行います。ご相談の当日までにZoom環境の準備をお願いいたします。
Zoomのご利用が初めての場合は、アプリのインストールが必要になる場合がありますので、予めZoomのサイトなどをご覧いただき、ご確認ください。

ご予約いただきました方には、メールにてURLをお送りいたします。基本的には、当センターよりメールで届くURLをクリックするだけでご参加いただけます。デバイス(機器)は、スマホ、PC、iPadなど、いずれでも参加可能です。

 

対 象 : ペットに関するトラブルでお困りの方、自転車事故に関するトラブルでお困りの方

■ペットに関するトラブルの例

ペットの咬傷事故の例
 ・ペットが他人に怪我をさせてしまった
 ・犬に噛まれて怪我をした

ペットの物損事故の例
 ・飼っているペットが、近所の植木鉢を倒して壊してしまった
 ・散歩中の犬にとびかかられ、持っていたモノを壊された

ペットの医療トラブルの例
 ・動物病院の治療に納得がいかない
 ・動物病院を経営しているが、特定の利用者からの支払いが滞っている

ペットの売買・譲渡トラブルの例
 ・ペットショップで購入した犬が病気にかかっていた
 ・譲渡したペットが、適切に飼育されていないようで困っている

ペットの鳴き声、臭い、等のトラブルの例
 ・近所のペットの鳴き声がうるさい
 ・飼っているペットの件で、近所から苦情を言われて困っている
 ・地域猫の餌やりでもめている

ペットの遺言に関するトラブルの例
 ・ペットを相続したが、相続人の間でどのように飼うか、意見が合わずにまとまらない

などなど
上記は、あくまでもトラブルの一例です。上記以外のトラブルでも、ご相談可能です。

 

■自転車事故に関するトラブルの例

自転車同士の事故
 ・自転車同士でぶつかってしまった。過失相殺の割合でもめている。

自転車と歩行者の事故(自分は自転車)
 ・自転車事故をおこしてしまった。怪我をさせてしまった相手の人と話し合いをしたいが、どのように進めたら良いか分からない。
 ・自転車でぶつかってしまった相手から、想像していたより高額な請求がきて、困っている。

自転車と歩行者の事故(自分は歩行者)
 ・自転車事故に遭った。加害者からいっこうに連絡がなく、困っている。
 ・自転車事故に遭い、治療費や慰謝料の請求を行ったが、相手が支払ってくれない。

自転車による物損事故(自分は自転車)
 ・自転車でものを壊してしまった。概ね合意はできているが、正式な契約書を作成しておきたいが方法が分からない。

自転車による物損事故(自分は壊れたモノの所有者)
 ・自転車にのっていた通りすがりの人が家の塀を壊してしまった。修繕費用を請求したいが、話し合いが進まず困っている。

などなど
上記は、あくまでもトラブルの一例です。上記以外のトラブルでも、ご相談可能です。

 

このオンライン無料相談の5つの魅力! :

1 外出せずに、顔を見ながら相談できます!
オンライン相談なので、外出しなくても、家にいながらご相談いただくことができます。また、電話と違い、相談員の顔を見ながら直接お話いただくことが可能です。

2 夜10時まで対応しています!
夜10時まで対応しておりますので、家族みんなで話が聞きたい、仕事が終わったあとに相談したい、などのご要望にお応えできます。ご自宅などから参加できますので、夜遅くても帰りの時間を心配する必要がありません。

3 離れた場所にいる人も、同席できます!
オンラインなので、一緒に話を聞きたいご家族や同僚の方、関係者の方も、それぞれの場所にいながら同席いただけます。

4 資料の画面共有ができます!
Zoomの画面共有機能を使って、パソコン内にある資料を共有いただくことができます。資料をもとにご相談されたい場合などにご活用ください。

5 無料です!
このオンライン相談は無料です。気になったままなかなか相談に行けなかった案件などがあれば、ぜひこの機会をご利用ください。 

 

オンライン無料相談までの流れ :

オンライン無料相談のご予約からの流れをご説明いたします。

1 ご予約 
申込みフォーム 又は お電話にて、ご予約ください。

   ↓

2 メールの受信設定 
ADRセンターからのメールが受け取れるよう、メールの受信設定をお願いいたします。

   ↓

3 ADRセンターのメールを確認 
ご予約より1週間以内に、ご相談日時とZoomのURLを、メールでお送りいたします。内容をご確認ください。

   ↓

4 Zoomの環境などを準備 
当日、Zoomが使えるよう、ご準備をお願いいたします。
相談時に、相談員に画面上で見て欲しい資料がある方は、合わせてご準備ください。

   ↓

5 当日 
ADRセンターからのメールに記載されたURLをクリックして、オンラインの相談室にお入りください。入室は、5分前より可能です。
入室後は、セキュリティの都合上、いったんZoom上の「待機室」でお待ちいただきます。当方で名前をご確認後、オンライン相談が開始となります。

   ↓

6 アンケートに回答 
相談終了後、ADRセンターよりメールにて、アンケートをお送りいたします。今後の参考にさせていただきたいため、ぜひご回答にご協力いただけますようお願いいたします。
アンケートにご回答いただきました方には、行政書士のマスコットキャラクターである、ユキマサくんの「パタパタメモ帳」をプレゼントいたします!

 

ご予約方法 : お申し込みフォーム 又は お電話にてご予約ください

以下のお申込みフォームからご入力いただくか、お電話にてご予約ください。

■ペットのトラブルでご相談希望の方のお申し込みフォームはこちら

■自転車事故でご相談希望の方のお申込みフォームはこちら

■お電話でご予約される方はこちら
03-5489-7441
(電話受付時間 火・木・土曜日 10:00~16:00)

ご予約の際は、以下をお伺いさせていただきます。
・お名前      ・メールアドレス    ・電話番号
・トラブルの概要  ・ご希望の相談日時枠  ・同席者の方のお名前

 

ご確認事項 :

オンライン無料相談にご参加いただくにあたり、以下の点について予めご確認をお願いいたします。

1 「Zoom」環境の準備をお願いします。
オンライン相談はWeb会議システム「Zoom」を利用して行います。相談当日までにZoom環境の準備をお願いいたします。
申し訳ありませんが、当センターでは、Zoomの利用方法の説明等は行っておりませんため、解説サイトなどを参考に、ご自身でご準備いただければと思います。

2 ADRセンターからのメールを受け取れるよう設定ください。
予約後、ADRセンターより、確定したご相談時間やURLのご案内メールが届きます。以下のメールアドレスからのメールを受け取れるよう、設定をお願いいたします。
adr2020★tokyo-gyosei.com (★マークは、@マークになります。)

3 お電話での相談に変更させていただく場合があります。
オンライン相談当日、機器の不具合や通信環境等の問題により、相談員又はご利用者のどちらかがZoomに接続できない状況となってしまった場合は、お電話での相談に変更させていただく場合があります。

4 遅刻をされてしまっても終了時間は同じです。
遅刻をされてしまった場合でも、終了時間の変更はできませんため、予めご了承ください。ご予約当日、オンライン上にいらっしゃらなかった場合は、お電話でご連絡をさせていただく場合がございます。

5 ご予約枠が空いていれば、予約時間の変更が可能です。
ご都合が悪くなり、日程や時間を変更されたい場合には、お電話にてご連絡ください。変更したいご希望時間のご予約枠が空いていれば、ご予約時間を変更することも可能です。

6 録音、録画、撮影は禁止です。
ご相談内容の様子や音声についての、録音、録画、撮影は禁止とさせていただきます。

7 ビデオは「オン」でお願いします。
ご相談中は、ビデオは可能な限り「オン」でご参加いただきますよう、お願いいたします。

8 同じデバイス(機器)での同席者がいる場合は、感染予防にご配慮ください。
ご相談時に、同居されている方以外の方と、同じデバイス(機器)で同席される場合には、新型コロナウイルス感染症の感染予防にご配慮の上、ご参加いただければと思います。

 

プレスリリース・チラシのダウンロード

オンライン無料相談 チラシ

オンライン無料相談 プレスリリース20200820

 

お問い合わせ先

ご質問やご不明点がありましたら、お気軽にお電話ください。
03-5489-7441
(受付時間:火・木・土 10:00〜16:00)

 

関係書類ダウンロード用ページ

ご相談当日、関係書類がダウンロードできるページはこちらです。

3月7日(土)終活・遺言・相続のペットトラブルをADRで解決!
〜 行政書士ADRセンター東京開設10周年記念シンポジウム 〜
(後援 法務省、東京都、目黒区、日本行政書士会連合会)
中止のお知らせ

現在、国内において新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大リスクが高まっていることから、当センターでは、2020年3月7日(土)に予定しておりました、10周年記念シンポジウム「終活・遺言・相続のペットトラブルをADRで解決!」を中止することといたしました。

楽しみにしていただいていた皆さまにおかれましては本当に申し訳ありませんが、ご参加の皆さまや関係者の健康面を考慮しての判断でありますこと、ご理解いただけましたら幸いです。

なお、当イベントは既に大変多くの方からお申し込みをいただいており、高い関心をお寄せいただいておりましたため、当日予定していた講義内容や模擬調停を個別に撮影し、可能な範囲にて動画配信をすることにいたしました。

当動画は、お申し込みをいただいた方々に、URLをお知らせする方法にてご案内予定です。ご覧になりたい方はお申し込みをお願いいたします。
(既に、当イベントにお申し込みいただいていた方は、改めてのお申し込みは不要です。)

配信予定日は、4月以降を予定しておりますが、具体的な日程は未定です。動画の準備ができましたら、お申し込みいただいたメールアドレス宛にご案内させていただきます。当動画は、1か月程度の期間限定での公開とさせていただく予定ですので、ご案内が届きましたらお早めにご覧いただければと思います。

当センターとしましては、今回このような判断をするに至り、非常に残念に思っております。もし何かご不明点やお問い合わせがございましたら、以下までお気軽にご連絡ください。

 

<お申込みフォーム>

※ 動画のお申込みは、3月10日で締め切らせていただきました。
※ 当イベントにお申し込みいただいていた方は、改めてのお申し込みは不要です。

 

<お問い合せ先>
行政書士ADRセンター東京
TEL:03-5489-7441(受付時間 火・木・土曜日 10:00〜16:00)

 

<中止のお知らせプレスリリース>

ペットトラブルシンポジウム中止のお知らせ

 

<イベントの詳細ページ>
「終活・遺言・相続のペットトラブルをADRで解決!」詳細ページはこちら


現在、国内において新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大リスクが高まっていることから、当センターでは、2020年3月7日(土)に予定しておりました、以下のイベント、10周年記念シンポジウム「終活・遺言・相続のペットトラブルをADRで解決!」を中止することといたしました。

>>>中止に関する詳細はこちらから


 

終活・遺言・相続のペットトラブルをADRで解決!
行政書士ADRセンター東京開設10周年記念シンポジウム
開催のお知らせ

一般社団法人ペットフード協会の「全国犬猫飼育実態調査(平成30年)」によれば、全国で飼育されている犬と猫を合わせた数は約1,855万頭(犬約890万頭、猫約965万頭)と推計されている一方、総務省統計局の平成31年4月1日現在の子ども(15歳未満)の数は1533万人で過去最少であり、ペットの数が子どもの数を上回る結果となっています。

また、令和元年9月15日現在の高齢者(65歳以上)の数は3588万人で過去最多となっている一方、東京都福祉保健局の「東京都における犬及び猫の飼育実態調査の概要(平成29年度)」によれば、犬・猫の飼育者が飼いきれなくなったときのために「(準備していることは)ない」という回答が73.1%で最も多く、「ある」の17.3%を大きく上回る結果となっています。

これらのことから、少子高齢化が進む日本においてペットの存在がとても大きなものとなっている一方、いざというときに備えてのペットのための準備が十分ではないことが伺えました。

そこで当センターでは、終活・遺言・相続を巡って起こるペットの問題を共に考え、事前にトラブルを防ぐ方法やトラブルになってしまった場合の解決方法を提案するためのシンポジウムを開催することにいたしました。

第一部は、講師に東京大学法学部・大学院法学政治学研究科 垣内秀介教授をお招きして基調講演を行います。日本におけるADRの現在と将来や当センターが採用する「対話促進型調停」の現状と可能性などについて講義いただきます。また、当センターの10年間の振り返りも行います。

第二部及び第三部は、終活・遺言・相続を巡るペットトラブルをテーマに行います。
第二部ではペットのための終活・遺言・相続の基礎知識やトラブルの実情、予防策や解決方法などについて各専門家よりお話しいただきます。第三部は終活・遺言・相続を巡るペットトラブルをテーマにした模擬調停を行います。

このシンポジウムを通じて、トラブルになる前の予防策やトラブルの解決には「調停(話し合い)」という方法があることを、多くの方々に知っていただけたら幸いです。

このシンポジウムは毎年テーマを変えて実施しており、毎回好評をいただいております。第7回目の開催となる今回は、終活・遺言・相続を巡るペットのトラブルをテーマに、トラブルの解決には「調停(話し合い)」という方法があることや、対話促進型調停であれば円満な紛争解決が目指せることも、多くの方々に知っていただきたいと考えています。

どなたでもご参加いただけますので、ご興味のある方はぜひお申込みください。

終活・遺言・相続のペットトラブルをADRで解決!
〜 行政書士ADRセンター東京開設10周年記念シンポジウム 〜
概要

日 程 2020年3月7日(土)
時 間 13:30~16:30(受付:13:00〜)
参加費 無料
後 援 法務省、東京都、目黒区、日本行政書士会連合会
予 約 要予約。「お申込み方法」よりご予約ください。
第1部
基調講演:日本におけるADRの現在と将来:対話促進型調停の現状と可能性

 講師 東京大学法学部・大学院法学政治学研究科 教授 垣内 秀介 様

行政書士ADRセンター東京10年間の振り返り

 行政書士ADRセンター東京 光永 謙太郎センター長

第2部
終活・遺言・相続のペットトラブルに関する専門家たちによる講義

 講師
 ・東京都福祉保健局 東京都動物愛護相談センター 所長 近藤 寛伸 様
 ・特別養護老人ホームさくらの里山科 理事長/「看取り犬・文福の奇跡」著者 若山 三千彦 様
 ・行政書士/終活カウンセラー上級 石川 裕一 様

第3部
終活・遺言・相続のペットトラブルをテーマにした模擬調停

 

会場

東京都行政書士会「行政書士会館」地下1階
東京都目黒区青葉台3-1-6

アクセス

1.JR 渋谷駅 西口から、徒歩約13分
2.JR 渋谷駅 西口バスターミナル34番より東急バス「上町」行に乗車、「大坂上」バス停下車、徒歩約3分
3.京王井の頭線 神泉駅から、徒歩約8分

お申込み方法

ご参加を希望される方は、以下のご予約フォーム又はお電話にてお申込みください。

※当イベントは中止となりました。中止に関する詳細はこちらから

TEL:03-5489-7441
(電話受付:火・木・土曜日の10:00〜16:00)

※満席となりました場合、ご予約を締め切る場合がございます。

 

ご取材の本件に関するお問い合わせ先

お電話でご取材の旨、ご連絡ください。
受付担当者へご連絡先をお伝えいただけましたら、後ほど、広報担当より折り返しさせていただきます。

行政書士ADRセンター東京
TEL:03-5489-7441(受付時間:火曜日、木曜日、土曜日 10:00〜16:00)
※受付時間以外は、留守番電話にメッセージを残していただけましたら、折り返しのご連絡をさせていただきます。

広報担当:山本、大槻

シンポジウムのプレスリリース・チラシのダウンロードはこちらからどうぞ

10周年記念シンポジウム2020リリース
10周年記念シンポジウム2020チラシ

 

※本イベントは終了いたしました。当センターではペットトラブルに関するご相談を常時受け付けておりますので、当日ご来場できなかった方や新たな問題でお悩みの方はまずはお電話にてご連絡ください。

 動物愛護週間に合わせ、9月21日に、東京都行政書士会が運営する「市民相談センター」と「行政書士ADRセンター東京」が共同で、ペットトラブルに関する無料相談会『わんにゃんトラブル無料相談会』を開催いたします。

 ペットトラブルに詳しい行政書士とペットケアアドバイザー、ドッグトレーナー及びキャットシッターが対応いたしますので、ペットのトラブルでお困りの方はお気軽にご相談ください。

キャンペーンの概要

日  時:

2019年9月21日(土)10:00〜15:00

予約制です。当日のご相談もお受けいたしますが、ご予約いただいた方を優先に対応いたしますので、事前にご連絡をお願いいたします。

場  所:

渋谷マークシティ 2階 連絡通路 (岡本太郎作「明日への神話」正面)

対  象:

ペットに関するトラブルでお困りの方

  • ペットが他人に怪我をさせてしまった
  • 近所のペットの鳴き声がうるさい
  • 動物病院の治療に納得がいかない
  • 地域猫の餌やりでもめている  などなど

ご予約方法:

行政書士ADRセンター東京までお電話をお願いいたします。

03-5489-7441

電話受付時間 火・木・土曜日 10:00~16:00

ご注意:

渋谷マークシティ構内となりますので、相談会場へのペットの同伴はご遠慮ください

 

プレスリリース・チラシのダウンロード

わんにゃんトラブル無料相談会2019 チラシ
わんにゃんトラブル無料相談会2019 プレスリリース

詳しくは、行政書士ADRセンター東京までお気軽にお電話でお問い合わせください。

『ペットトラブルシンポジウム』 〜 ペット医療を巡るトラブルをADRで解決!〜  を開催いたします。

ペットを巡るトラブルは年々増加傾向にあると言われており、中でもここ数年訴訟件数が特に多いと言われているのが医療を巡るトラブルです。ペットの医療を巡るトラブルにおいては、飼い主側には専門知識がなく状況が理解しきれないままに不満を抱えるケースもあれば、病院側では飼い主の過度な期待や要求への対応に困っているケースもあると考えます。

そこで、愛護動物の調停を行う行政書士ADRセンター東京では、ペット医療を巡るトラブルの現実や、トラブルを未然に防ぐ方法を一緒に考えるため、このシンポジウムを開催いたします。

前半は、ペットに関する専門家たちがペット医療を巡るトラブルの実態、予防策、解決方法などについてパネルディスカッションを行います。後半は、ペット医療を巡るトラブルをテーマにした模擬調停を行います。

このシンポジウムは毎年テーマを変えて実施しており、毎回好評をいただいております。第6回目の開催となる今回は、ペット医療を巡るトラブルをテーマに、トラブルの解決には「調停(話し合い)」という方法があることや、対話促進型調停であれば円満な紛争解決が目指せることも、多くの方々に知っていただきたいと考えています。

どなたでもご参加いただけますので、ご興味のある方はぜひお申込みください。

ペットトラブルシンポジウム 〜 ペット医療を巡るトラブルをADRで解決!〜 概要

日 程 2019年3月17日(日)
時 間 13:30~16:00(受付:13:00〜)
参加費 無料
後 援 法務省、東京都、目黒区
予 約 要予約。「お申込み方法」よりご予約ください。
第1部
ペット医療を巡るトラブルの専門家たちによるパネルディスカッション

パネリスト
・東京都産業労働局農林水産部食料安全課獣医事担当 課長代理 長田 典子 様
・日本動物医療センター 副院長 冨田 夏子 様
・弁護士・司法書士・ペット法学会会員 渋谷 寛 様

ファシリテーター
・行政書士ADRセンター東京 センター長 光永 謙太郎

第2部
ペット医療を巡るトラブルをテーマにした「模擬調停」

会場

東京都行政書士会「行政書士会館」地下1階
東京都目黒区青葉台3-1-6

アクセス

1.JR 渋谷駅 西口から、徒歩約13分
2.JR 渋谷駅 西口バスターミナル34番より東急バス「上町」行に乗車、「大坂上」バス停下車、徒歩約3分
3.京王井の頭線 神泉駅から、徒歩約8分

お申込み方法

ご参加を希望される方は、それぞれ以下の方法にてお申込みください。

*参加ご希望の方*

事前のご予約は締め切りました。
当日お申し込みをご希望の方は、当日お電話にて、空席をご確認の上、お越しください。
TEL:03-5489-7441(当日電話受付10:00〜)

*ご取材の方*

お電話でご取材の旨、ご連絡ください。
受付担当者へご連絡先をお伝えいただけましたら、後ほど、広報担当より折り返しさせていただきます。
TEL:03-5489-7441
(受付時間:火曜日、木曜日、土曜日 10:00〜16:00)

本件に関するお問い合わせ先

行政書士ADRセンター東京
TEL:03-5489-7441(受付時間:火曜日、木曜日、土曜日 10:00〜16:00)
※受付時間以外は、留守番電話にメッセージを残していただけましたら、折り返しのご連絡をさせていただきます。

担当:山本、大槻、田中、井手尾

シンポジウムのプレスリリース・チラシのダウンロードはこちらからどうぞ

第6回 ペットトラブルシンポジウム2019リリース
第6回 ペットトラブルシンポジウム2019チラシ

ペットトラブルでお困りなら、ペットトラブル無料相談』を利用してみませんか?

キャンペーンの概要

予約受付期間

2018年9月20日(木)〜11月15日(木)
の、火・木・土曜日10:00〜16:00(祝日を除く)

相談実施日

平日の13:00〜16:00
※事前予約制です。相談ご希望日の1週間前までにご予約ください。
 (既に予約が入っている場合など、ご希望に沿えない場合もございます。)
※1組のご相談時間は、約30分間です。

対 象

東京都内のペットトラブルでお困りの方
※ 都内で飼養されているペットを巡るトラブル、又は、都内で発生したペットトラブル

こんなトラブルにお応えします!

・ペットの咬傷事故
・獣医療トラブル
・地域猫トラブル
・里親・譲渡トラブル
・売買トラブル
・鳴き声など近隣問題
・ペットトラブルの解決手段のご相談  等

〜 ペットトラブルの専門家がお応えします!〜

無料相談のご予約方法

無料相談のご予約や、お問い合わせをされたい方は、以下の流れに従って、お電話ください。

① まずは、お気軽にお電話ください

03-5489-7441

お電話にて、ご相談の希望日をお知らせください。
お問い合わせだけでも、ぜひお気軽にご連絡ください。

② 相談当日、当センターへお越しください

相談会場:行政書士ADRセンター東京
〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-6 行政書士会館4階
※入口で、「ADRセンター」専用のインターフォンを鳴らしてください。

アクセス
・JR「渋谷」駅西口から、約1km(徒歩約13分)
・JR「渋谷」駅西口バスターミナル34番より、東急バス「上町」行きに乗車、「大坂上」バス停下車、約200m(徒歩約3分)
・京王井の頭線「神泉」駅から、約600m(徒歩約8分)

この無料相談について

東京都行政書士会の「ADRセンター」と「市民相談センター」が共同で開催する、期間限定の無料の相談会です。ご相談者は困りごとのご相談とトラブル解決手続に関するご相談を同時に行えます。
なお、調停手続をお申込みになる場合は別途手数料等が必要になります。

プレスリリース・チラシのダウンロード

秋の無料相談2018ペットトラブル チラシ
秋の無料相談2018 プレスリリース

詳しくは、お気軽にお電話でお問い合わせください。

03-5489-7441

受付時間

火曜日、木曜日、土曜日 10:00〜16:00(祝日はお休みです)

  こちらの無料相談は、受付を終了いたしました。
(10月19日にて受付期間終了)

 

ペットトラブル無料相談
〜 ニャンでもきいて!ちからになるワン! 〜

ペットに関するトラブルでお困りなら、『ペットトラブル無料相談 〜ニャンでもきいて!ちからになるワン! 〜』を利用してみませんか?

行政書士ADRセンター東京では、9月20日から始まる動物愛護週間(動物の愛護及び管理に関する法律第4条)に合わせて、市民相談センターと共催で、期間限定の、ペットトラブルの無料相談を開催いたします!

ペットトラブル無料相談 〜 ニャンでもきいて!ちからになるワン! 〜 とは?

ペットに関するトラブルでお困りの⽅のために、東京都行政書士会の相談窓口である「市民相談センター」と、調停機関である「行政書士ADRセンター東京」とが、共同で実施する対面無料相談サービスです。

ご相談者は、困りごとのご相談と調停に関するご相談を、同時に⾏うことができます。(どちらか一方だけのご相談をご希望の方も、もちろんご利用いただけます)

なお、ご相談にお越しになった方には、行政書士のゆるキャラ「ユキマサくん」メモ帳を差し上げます!

※画像はイメージです。

実施期間

ご予約期間 :2017年 9月12日(火)〜10月19日(木)火・木・土曜日10:00〜16:00
       ※祝日はお休みです。

相談実施期間:2017年 10月31日(火)までの平日の12:30〜16:30

※ 相談者は、相談希望日の 1週間前までに電話による事前予約 が必要です。
(既に予約が入っているなど、ご希望に沿えない場合もございます。)
※ 1組の相談時間は、30分程度です。

ペットトラブル無料相談をご利用いただける方・トラブル

東京都内で飼養されているペットを巡るトラブル、又は、都内で発生したペットのトラブルでお困りの方
及び、トラブルになりそうでお困りの方

※飼い主の方からも、他人のペットのことでお困りの方からも、お申し込みいただけます。

ご相談内容例 …たとえば、以下のようなことでお困りなら、ぜひ「ペットトラブル無料相談」をご利用ください。

飼い主の方からのご相談例
・飼っているペットが他人を噛んでしまい、高額な慰謝料を請求されてどうしたら良いか分からず悩んでいる。
・近所の人から、飼っているペットについて、鳴き声や臭いのことで頻繁に文句を言われている。
・ペットが飼えるマンションであるのに、飼っているペットのことでほかの住人から文句を言われている。
・飼っているペットが他人の物を壊してしまい、弁償しようとは思っているが、関係のない物の請求書まで届いて対応に困っている。
・ペットショップで購入したペットがすぐに病気になってしまった。今後の対応について一度きちんとショップと話をしたいが、まともに取り合ってくれない。
・動物病院でペットを治療してもらったら余計に症状が悪化したので、謝罪して欲しい。

飼い主以外の方からのご相談例
・他人が飼っているペットに噛まれて病院で治療を受けたが、治療費の支払いに飼い主がきちんと対応してくれない。
・近所のペットの鳴き声がうるさく、夜も眠れない。
・マンション内でペットを飼っている人のマナーが悪く、迷惑をうけているのでどうにかしたい。
・飼っているペットが他人のペットに傷つけられたが、相手の飼い主は謝りもしないので一度きちんと話がしたい。
・ペットショップを経営しており飼い主から購入したペットが病気にかかっていたと苦情が入ったため、きちんと対応したいと思ってはいるが飼い主が怒るばかりで話が進まない。
・獣医師をしていて治療内容に関して飼い主からクレームをつけられて、対応に困っている。

ペットトラブル無料相談のご予約方法について

無料相談のご予約をされる方は、以下の流れに従って、ご予約ください。

まずは、お電話ください

03-5489-7441

お電話にて、ご相談の希望日をお知らせください。

相談当日、当センターへお越しください

行政書士ADRセンター東京
〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-6 行政書士会館4階
※入口で、「ADRセンター」専用のインターフォンを鳴らしてください。

アクセス
・JR渋谷駅西口から、約1km(徒歩約13分)
・JR渋谷駅西口バスターミナル34番より、東急バス「上町」行きに乗車、「大坂上」バス停下車、約200m(徒歩約3分)
・京王井の頭線「神泉」駅から、約600m(徒歩約8分)

プレスリリース・チラシのダウンロード

ペットトラブル無料相談 プレスリリース
ペットトラブル無料相談 チラシ

詳しくは、お気軽にお電話でお問い合わせください。

03-5489-7441

受付時間

火曜日、木曜日、土曜日 10:00〜16:00(祝日はお休みです)

新年あけましておめでとうございます。
新しい一年のスタート。
2017年は酉年ですね。
酉は「とりこむ」という言葉に通じるため、商売にとって縁起が良いといわれています。

ところで皆さん、疑問を持ったことはありませんか?
なぜ干支に使われている漢字は、本来の動物を表す漢字と違うのでしょう?
酉年は何故「鶏年」ではないのか。戌年はなぜ「犬年」と書かないの?
というわけで、新年最初の動物コラムは干支についてのお話をご紹介します。

干支といえば、順番にまつわる民話が有名なので、ご存知の方も多いことでしょう。
ストーリーの概要はこうです。

昔々、ある年の暮れに神様が動物たちに御触れを出しました。
「元日の朝、一番早く新年の挨拶に来た者から12番目の者までを、
それぞれ順に一年間動物の大将にする」
動物たちは、我れこそはと一等賞を狙います。
ところがネズミにイジワルされ、集合日を一日後と教えられた猫は、干支に入ることができませんでした。それで猫は今でもネズミを恨んで追い回しているんです。
さらに、歩くのが遅いからと早めに出かけた牛の背中に、こっそり乗ったネズミは、ゴールの直前に牛の背中からポンと飛び降りまんまと一等賞に!

というお話ですが、じつは干支の順番は動物の性質や優劣などで決められたものではなく、もともとの漢字は動物と全く関係のないものでした。
「干支(えと・かんし)」とは、本来「十干十二支(じっかんじゅうにし)」の略で、十干は甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の10の要素、十二支は子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥の12の要素を意味し、あわせて干支と呼ばれています。 中国やアジアなどの地域において、主に日、月、年や時間、また角度、物事の順序などを示すのに考え出され、用いられたものです。九星気学など占いに詳しい方は馴染みがあるかもしれません。
もともとあったそれらの漢字に、身近な動物を半ば強引に(?)当てはめて一般庶民に普及させたのが現在の十二支の始まりと言われています。というわけで「酉」という漢字を「鶏」、「戌」という漢字を「犬」と読むようになったんですね。なぜ現在の12種類の動物が選ばれたかは諸説あり、謎に包まれたままだそうです。

他にも干支にまつわる故事等は数多くありますが、
仲の悪い例えとしてよく使われる「犬猿の仲」。これも十二支からきているようです。
神様のところに行く途中で犬と猿が喧嘩をしていると、十二支で間に入る酉が仲裁したとのこと。
今年は酉年、わたしたち行政書士ADRセンター東京も、皆さまの仲をとり(酉)もつことができますように。

2016年11月12日、都内で開催されたペット法学会・学術集会シンポジウムに参加してきました。テーマは「動物愛護法と科学的知見」。
総合科学としてのペット法を視野に入れ、社会的要素を加味しながら、さまざまな切り口からペットにかかわる法律を検討していきましょうという内容のものでした。

○科学的知見が必要とされた背景 ~動物の福祉の向上のために~

「動物の福祉」とは、一言でいえば、「動物が精神的・肉体的に健康で、幸福であるということ。日本では、元来、動物を命あるものとして、心があると考え、動物を人と同じように扱う傾向がありました。
しかし、人間の気持ちの思うままに、動物をかわいがるということが、果たして動物にとって、真の幸せであるとも限りません。
西洋では、キリスト教的な世界観から、「残酷なのは、不必要な苦痛をあたえること」であり、人間の繁栄のために動植物を利用することは、神から与えられた正当な権利であると考えられてきました。つまり、動物を食肉として利用したり、科学上の利用に供したりすることを認めながら、動物の命を軽視せずに、動物にとってより良い生活をさせるという考え方ですね。
人間には、人間の管理下にある動物たちのニーズ(生理的、環境的、行動的、心理的、社会的)を満たしてあげ、動物たちができる限り快適に、苦痛を受けずに生活できるようにする義務と責任があります。
そして動物の飼育・管理にあたっては、その方法を人間から見た「感情」ではなく、様々な視点から検討を加え、科学的・客観的な根拠(すなわち科学的知見)を加味して検討していく必要があり、特に動物愛護法の改正を議論する場面では、科学的知見の存否を調べ、立法の合理性を検証していく必要があります。

○動物の飼育管理方法を科学的に説明するための指標

動物の飼育管理方法を科学的に説明するための指標のひとつとして、多用されているのが生理学的指標です。(例えば、ストレスによる主な生理的反応として、自律神経系では、アドレナリン、心拍数が増加、内分泌系では副腎皮質刺激ホルモンが血中で増加するなど)

○科学的知見の実際の例…「成猫の夜間展示に関する調査」

ペットショップなどでの夜間展示は、犬、猫の睡眠不足やストレスに配慮して、午後8時から午前8時まで禁止されていますが、猫カフェについては、一定の条件つきで、午後10時まで延長と規則が改正されました。
それは「コルチゾール」というホルモンの濃度を調べることで、猫がどれだけストレスを感じているかを測ったところ、午後8時と午後10時の猫の状態を比べても差がなかったこと。また夜行性の猫は、夜に活発に動くので、営業時間を短縮しすぎると、ケージに入れられ、逆にストレスがかかってしまうということがあったようです。

○その他の科学的知見の活用

・幼齢(8週齢)規制・導入時期の調査状況
・飼養施設基準の明確化
・マイクロチップに必要性 など

○動物たちの真の幸せってなんだろう?

コトバをしゃべれない動物たちの行動から、彼らの気持ちを汲んであげられればいいですが、それで補えない部分は、科学的な知見で補っていく。動物が、動物らしく生きるために、科学的知見の活用も取り入れることが必要不可欠なのかも知れませんね。

 

先日、ある動画を観ました。

動物愛護精神と適正飼養を広く普及啓発するために、東京都が制作したものです。

(『犬を飼うってすてきですーか?』YouTubeで観ることができます。

 

小学生の男の子が主人公のアニメ仕立てで、犬を飼うことの素晴らしさと同時に、飼い主としての責任について分かりやすく伝える作品です。

犬の飼い主になることに憧れている峻太郎が、子犬を手に入れるところからストーリーは始まります。

最初は飼うのを渋っていた両親ですが、結局は峻太郎の熱意に負け、約束事を決めた上で許します。

…ところが。

案の定、犬を飼うことは容易ではありませんでした。

言うことは聞かないし、飼い主の都合も考えず自由気ままに振る舞う子犬に

とうとう峻太郎は「もう犬なんていらない!」と音を上げます。

そこで峻太郎は新しい飼い主を探しますが、見つかりません。

動物愛護相談センターに相談するも、世話が大変だからという理由では引き取ってもらえません。もちろん捨てることは許されません。

そのとき初めて

「一度動物を飼い始めたら、やめることはできない」

「飼うのをやめるということは、殺すのと同じ」

と気づくのでした。

そんなとき、大変な子育てを経験してきた峻太郎の両親が温かくサポートしてくれます。

家族みんなで猛勉強し、根気強く犬をしつけることにしました。

とても大変な道のりでしたが、家族が共に悩み、試行錯誤し、協力することで、最終的には乗り越えられたのです。

 

この動画の一番のおすすめポイントは、全体に流れる冷静で客観的なトーンです。

「たいていの犬は名犬になどなれず、期待はずれなんですよ」

「一所懸命世話をしても、誰も褒めてくれません」

「犬よりも先に死んでは困ります」

など、犬を飼うことに夢を抱き、希望で胸を膨らませている人に対しては、なかなか言いづらい厳しい言葉が並びます。

と同時に、しつけのコツや、困った時どうすれば良いかという具体的なアドバイスも盛り込まれ、「動物を飼うことで得られるかけがえのないもの」についても触れています。

本当の意味で、愛にあふれた動画だと感じました。

 

じつは子どもの頃、私は峻太郎のように両親を説得して一匹の犬を飼い始めました。

ところが…。

恥ずかしながら世話をしたのは子犬時代の数年のみで、その後はほとんど母親任せでした。

幸い、忍耐強く責任感の強い母が、最後まで面倒をみてくれましたが…。

私の外出中に息を引き取った犬は、いまでも時々夢に出てきます。

 

もし、お子さんが「ペットを飼いたい!」と言い出したら、

ぜひこの動画をご家族全員でご覧になってみてはいかがでしょうか。

きっと小さな子どもにもペットを飼う責任とはどういうことか理解してもらえると思います。

ただ、これは大人である私たちこそ観るべき動画かもしれません。

今年も9月20日から動物愛護週間が始まりました。動物愛護週間は毎年9月20日から9月26日まで、と日にちまで法律で定められている数ある法律の中でもとても珍しい例です。

さて、この動物愛護週間ですが、もともとは戦後日本を占領したGHQの指導で制定された「動物愛護デー」が始まりだったそうです。動物愛護週間は当初は5月辺りに設定されていたそうなのですが、北海道ではまだ5月は雪深く、全国レベルでイベントを行うにはあまり相応しくないため、9月のこの時期に移動された、ということのようです。

日本は西洋に比べて動物愛護の精神が立ち遅れている、といわれることがありますが、動物の愛護を世界で最初に法律に取り入れたのは日本でした。江戸幕府の5代将軍である徳川綱吉が制定したかの有名な「生類憐みの令」です。日本が動物愛護法の発祥の地と考えると少し不思議な気もしますが、これには古来よりの文化も影響しています。もともと西洋のキリスト教思想では動物は神が人間に与えたもの、であって人が利用するために生み出されたもの、と考えられていました。その一方、東洋の仏教文化の輪廻転生は、人は動物の生まれ変わりで、動物もまた人の生まれ変わりである、という考え方がもとにあって、動物と人間がより近い存在として考えられてきたといえます。動物に人間と同じようなお墓や動物塚を作って供養するような例は世界的に見ても珍しいものといえるでしょう。

愛護の考え方は人それぞれです。どういう愛護が正しいのかということはまだ決められたものではありません。動物が好きな人がいれば嫌いな人もいます。お互いの立場や考え方を尊重しながら人と動物の付き合い方も考えていくことも必要なことでしょう。

今年も各地でさまざまな動物愛護週間に関連したイベントが催されています。動物と人との関係、動物を介して人と人との関係――そんなことを考えてみるにはいい時期かも知れませんね。

 

世の中は空前の猫ブーム。書店には猫の写真集があふれています。最近では猫専門の書店もあって人気を集めているそうですね。ペットショップでも最近は子犬よりも子猫のほうを多く見かけるようになりました。犬ブームから猫ブームへ。これも時代の流れというものでしょうか。

さて、ペットショップで見かけると可愛くてついつい買いたくなってしまう、子犬や子猫ですが、生まれてすぐの子たちは販売できない決まりがあるのをご存知でしょうか。人にもありますが、犬や猫にも社会化と呼ばれる時期があって、この時期に子犬や子猫は母親や兄弟たちと触れ合って過ごすことで社会のルールを学ぶのだそうです。この時期にしっかりルールを学んでおかないと、後々、周りや飼い主さんとうまくやっていけないタイプになってしまい問題行動を起こす子になりやすいと言われています。「三つ子の魂百まで」とは犬猫の世界でも通用する言葉ですね。

この社会化の時期を子犬子猫たちにしっかり過ごしてもらうために、幼齢の販売制限というものが法律(「動物の愛護及び管理に関する法律」)で定められています。法律上では生後56日(8週間)を経過しない子犬や子猫は販売、引き渡しだけでなく、展示も禁止されています。「法律上で、」と書いたのは法律が施行されてから移行措置というものが設けられていて、段階的に56日に引き上げられることになっているからです。つい先日の9月1日には49日(7週間)に引き上げられましたが、それまでは45日とされていました。今後の引き上げ時期はまだ決まっていませんが、最終的には56日になる予定です。

かわいい盛りの子犬や子猫だからこそ見たい、飼いたい、という気持ちにもなりますが、あと少し親兄弟と一緒に過ごす時間を我慢して待ってあげましょう。

※なお、親兄弟と一緒に飼養している状態を購入予定者に見せる(展示する)ことは禁じられていません。

みなさんは動物愛護法という法律をご存知でしょうか。

数ある法律の中でも、一度は名前を耳にしたことがある方も多い法律ではないかと思います。「あぁ
ー、あの動物を虐待から守るための法律だよね。」とか「動物を愛護するための法律でしょ。」という印象をお持ちの方も多いかと思います。

これは半分だけ正解です。

この動物愛護法、正式な名称は「動物の愛護及び管理に関する法律」といいます。略して「動物愛護法」もしくは「動愛法」と呼ばれることが多いので、どうしても愛護の部分だけクローズアップされがちですが、動物の「愛護」だけでなく動物の「管理」についても書かれている法律です。

「管理」の部分では、例えば、毒ヘビやクマ、ヤマネコなど人に危害を及ぼす可能性のIMGP2204ある動物を飼う場合には許可が必要とされることや、一般の犬猫であっても、周辺住民の生活環境に害を及ぼさないための飼い主の責任など、人の身体や生命、財産を侵害しないためのルールが定められています。

動物が苦手な方からは「動物を守るための法律だよねー。」といった印象を持たれがちですが、実際には人を動物の危害から守る、という側面もとても大きい法律なのです。

「動物を愛護するための法律」と同時に「動物を管理するための法律」だということもぜひ覚えておいて下さいね。

1317389日本における狂犬病は、1958年以降、発生していません。

狂犬病予防法が制定される1950年以前は、日本国内でも多くの犬や人が狂犬病に感染して死亡していました。しかしその後、狂犬病予防法が施行され、犬の登録や予防注射が義務化されたため、発生が防げているのです。

しかし世界ではいまだ発生し続けている、恐い病気です。1970年に1名ネパールに旅行した人が、2006年に2名フィリピンに旅行した人が、現地で犬に咬まれ、日本に帰国後、発病して亡くなっています。

世界の中でも、狂犬病を撲滅できている国はわずかしかありません。厚生労働省の2013年更新の資料によれば、狂犬病清浄地域と指定されているのは、日本、オーストラリア、ニュージーランド、スウェーデン、ノルウェー、アイルランド、アイスランド、イギリス、ハワイ、グアム、フィジーくらいです。

さらに狂犬病は、犬だけではなく、人を含むすべてのほ乳類に感染します。万が一、狂犬病の動物に咬まれた場合は、発症前のワクチン接種で助かりますが、ひとたび発症してしまうと有効な治療法はなく、ほぼ100%死に至ります。狂犬病ウイルスは、狂犬病に感染した動物の唾液に含まれており、罹患した動物に咬まれることで感染していきますので、狂犬病においては、予防が何より重要なのです。

そのため日本では、犬の飼い主に、
・市区町村に飼い犬の登録をすること
・年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
・犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること
などが、法律により義務付けられています。

地区によっては、集合注射を開催している場所もあり、春になると、獣医さんから案内が送られてくる飼い主さんも多いと思います。

ところが実は、日本における狂犬病の予防接種の接種率は、実は、現在とても低くなっているのです。厚生労働省の発表によれば、概ね予防接種頭数は、70%ちょっとということになります。けれどもこれは、厚生労働省の把握する登録犬数ということですので、実際には、もっと低い割合になっているかもしれません。

日本では無縁のようになりつつある狂犬病ではありますが、世界中と人が行き来する現代ですから、旅行者が持ち込んだり、輸入した動物から感染することも無いとは言えません。ですからしっかりと予防をして、気をつけておきたいですね。

昨今、「地域猫」という言葉をよく耳にするようになりました。

nora地域猫には、正確な定義はありませんが、一般的には「特定の飼い主さんがいない猫たちのことで、かつ、その猫がいる地域住民たちの協力によって、共同で世話や管理をされている猫ちゃんたちのこと」という感じでしょうか。

昔の言葉で言えば、広い意味でのノラ猫ということになるわけですが、個人的には飼えないものの保健所に連れて行くのもしのびない、ということで、「地域猫」という方法で世話をするということがあるわけです。

いわゆる地域猫活動をされている人たちの間では、「地域猫」と「ノラ猫」は、明確に区別されていることが多く、単に餌やりをしているだけでは地域猫とはななりません。

周辺住民の方へ理解を求め、ボランティア団体の方々などによって餌やり場やトイレの処理、避妊・去勢手術などを行って増えすぎないように管理されて、はじめて、地域猫と呼ばれるようになることが多いようです。

それでもやはり、動物が苦手な近隣住民の方にとっては、猫ちゃんたちによるいたずらなど、トラブルが完全に無くなるわけではありません。裁判ほど大げさにはしたくもない、でも、このままでも困る、といった悩みをもたれている方も多いかもしれませんね。

そんなときには、「調停」という方法があります。トラブルを話し合いで解決しますので、それぞれの方の個人的な悩みや、感情的なこじれ、などなど、さまざまな内容をテーマとして取り上げて話し合うことができますよ。

また、地域猫活動を行う方にとっても、地域住民の方としっかり話をして解決したいこともあるかもしれません。当事者だけでお話をして解決ができれば一番ですが、なかなかうまくいかないときには、調停という方法があることも、ぜひ思い出してみてください。